2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
ただ、元請業者が工事全体を管理する立場であるということは変わりはございませんで、今回の改正以前から引き続き元請業者も作業基準遵守義務を負っていると、負うということでございます。
ただ、元請業者が工事全体を管理する立場であるということは変わりはございませんで、今回の改正以前から引き続き元請業者も作業基準遵守義務を負っていると、負うということでございます。
今回、下請の業者にも作業基準遵守義務を課して、命令及び罰則の対象にすることにされております。これで過度に下請の人に負担が掛かるんじゃないかということを非常にちょっと懸念しておりますが、その点に関して政府の見解をお伺いいたしたいと思います。
先生御指摘の直接罰についてでありますが、現在の大気汚染防止法では、解体事業者などによる作業基準違反に対して行政命令を発出して、その命令に反して初めて罰則の対象となりますけれども、短期間の作業の場合、命令発出前に作業が終了してしまうということもありまして、これらの罰則では作業基準遵守を担保する効果が十分でないという課題があります。
本法律案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の一層の促進を図るため、市町村が作成する移動等円滑化基本構想に係る事業の追加など、国民の理解の増進及び協力の確保を図るための制度整備、公共交通事業者等に対する役務の提供方法に関する基準遵守の義務付け等の措置を講じようとするものであります。
こういった御意見などを踏まえまして、本法案におきましては、学校教育等と連携した移動等円滑化に係る心のバリアフリーの取組の推進、公共交通事業者等に対するソフト基準遵守義務の創設、公立小中学校のバリアフリー基準への適合義務化等の措置を講ずることとしているところでございます。
環境省としては、今般の浪江町における指定廃棄物の不適正な保管事案を踏まえ、事業者、自治体等に対して指定廃棄物の保管基準遵守を周知徹底するとともに、先ほどもお答えさせていただきましたが、飯舘村における環境省内の手続誤りへの対策を講じることで、指定廃棄物の適正な管理に万全を期してまいりたいと考えております。
民間の事業者についてはかなり厳しく、基準、遵守すべきこと、そのやり方、手帳の交付の時期等も含めてえらく詳しく書いてあるのに、何で、国の機関、あるいは地方公共団体もそうかもしれませんけれども、原則としてと書いてしまったことによって守らなくてもいいんだとなった、そういうことなんですよ。なぜ二重の態度を取ったんですか。聞かせてください、それを。
都道府県知事が適正な運営ではないと判断するに当たっては、緊急の場合は別として、通常は、まず基準遵守の勧告を出す、勧告を守らない場合には名称公表を行う、それでも勧告を守らない場合の措置命令、確認の取消し、大体こういう段階を踏むのが通常だというふうに私は思うんですね。 しかし、法案では、先ほど指摘したとおり、附則四条で基準違反に対する勧告さえも五年間は適用除外になっているんですよ。
もう少し詳しく見ますと、五十八条の四第一項第四号、これは基準遵守の義務です、五十八条の九第一項、基準遵守の勧告、五十八条の十第一項第三号、基準違反の場合の確認取消し、これら全てを五年間適用除外するということなんですね。 これを踏まえて基準違反を理由とする確認取消しはできるよということなのか、確認をいたします。
○政府参考人(小林正明君) ただいま御指摘ございましたように、アスベスト、石綿に関する建設リサイクル法、それから労働安全衛生法、こういった関連制度等の届出情報を活用いたしますと、アスベストが使用された一定の建築物の解体の把握ができるということで、大気汚染防止法における無届けの解体工事の把握、あるいはそれに対応する立入検査の実施、さらには届出や作業基準遵守の指導ということが可能となると考えております。
○伊藤政府参考人 これは、認定事業者は、リサイクル技術の進歩等に対応するため、また、適正なリサイクルを実施するために再資源化事業計画を逐次見直ししていかなければならないということ、また、この認定事業者は、この再資源化事業計画にのっとって再資源化事業を実施しなければならない、さらに、廃棄物処理法基準遵守についても厳しく国や地方自治体の指導監督を受ける、さらには、本法案に基づく認定は促進法におけるメリット
ですから、環境省といたしましても、政府といたしましても、基準遵守義務や定期点検義務を課すこととしておりますけれども、事業者にとってより負担の大きい、ここがポイントだと思っていますが、構造に係る基準の遵守義務については、三年間の猶予期間を設けるということであります。
今回の法改正でございますけれども、事業者の負担軽減を図る、そのために既存施設の構造等に関する基準遵守義務につきまして三年間の猶予期間を設けることとしておりまして、被災地においても三年間の猶予期間が設けられることになるわけでございます。
そして、そういう中でもまだまだ課題があるということで今回の改正があるわけでありまして、御承知のとおり、非意図的な漏えいが生じないよう、施設の構造等について基準遵守を義務づける、さらに定期的な点検を義務づける、こういうことであります。こうしたことを着実に果たしていくことが、事業者と地域の住民の皆さんとの信頼関係をつくっていく、コミュニケーションを深めていくことがまず第一だと思っています。
第二に、基準遵守義務の創設についてであります。 有害物質を貯蔵する施設の設置者等は、有害物質による地下水の汚染のさらなる未然防止を図るため、構造等について基準を遵守しなければならないこととしております。 第三に、基準遵守義務違反時の改善命令等の創設についてであります。
まず、今回の法改正は、新設に伴う特定施設の届出だけではなくて既設の、一万四千事業所の特定施設等に基準遵守や定期点検等を義務付けるということになります。三年間の猶予期間がありますが、とりわけ小規模事業場の負担、重くなるおそれがあります。構造等の基準に合わせた施設の変更、定期的な点検に基づく記録の保存というのは一定の負担を伴うことになります。
今回の改正後、例えばこの改正で構造などに関する基準遵守義務、こうしたものが出てくるわけでしょうけれども、こうしたものを義務を守って、しかも定期検査もしっかり受けていたというような場合でも、それでもタンクから漏れてしまうということがありますよね、義務は守ってきたけれども。 この場合でも、当然事業者には無過失責任のこのことは当然掛かってきますよね。この部分は変わりませんよね。
○副大臣(近藤昭一君) 水野委員御指摘のように、基準遵守義務等を遵守していたとしてもこの無過失責任の規定は適用される、このことに変更はございません。
第二に、基準遵守義務の創設についてであります。 有害物質を貯蔵する施設の設置者等は、有害物質による地下水の汚染の更なる未然防止を図るため、構造等について基準を遵守しなければならないこととしております。 第三に、基準遵守義務違反時の改善命令等の創設についてであります。
環境基準遵守についての社内の意識の低さやあるいは企業の本業との壁などが主なものとなっています。 しかも、その悩みをどこに相談して解決するのかという問いに対して、問題点を当該部署に指摘して改善を勧告する、これは本来の解決策だと思うんですけれども、そう答えたのはわずか二一%であります。
それ見ますと、対日輸出基準遵守に問題のない施設については、検査を行って問題のない施設については全箱検査を終了すると。さらに、OIEの総会における米国のBSEステータスの正式決定を受けて、国際基準に則した貿易条件に早急に移行するようにジョバンズ農務長官から要請を受けていると。
その観点からも、直ちにPM二・五についてせめて欧米並みの環境基準を設定し、基準遵守のための実効ある措置を講じていただきたい。本法の改正案、検討する際にその点を是非御考慮いただきたいというのが私の意見でございます。
したがって、先ほど御答弁をいただきました、市町村の義務に変更がないということでありましたけれども、市町村の保育の実施義務、あるいは最低基準遵守の義務、保育サービスの水準の維持向上というものが本当にどうやって担保できるのか、その点についてお聞かせをいただきたいと思います。
さらに施用に当たっての遵守基準、遵守すべき基準というものを大臣が作ろうと。こういう規制をするということで、普通肥料とは異なる措置を講ずると。これは農薬と違いまして厳しい方でございます。こちらの方は厳しい方の規制をしようということでございます。他の普通肥料とは違う措置を講ずるということにしておりますので、法律上、特定普通肥料という名称を使ったということでございます。